令和5年 司法試験 短答式 民法 第13問 解説
問題
先取特権の順位及び効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について、BがAの利益となる保存をしたことにより動産保存の先取特権を取得したときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができない。
イ.Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において、その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができる。
ウ.AがBに対してA所有の動産甲を売却して現実の引渡しをした後、BがCに対して甲を売却し、Bが甲を以後Cのために占有する旨の合意がBC間でされたときは、Aは、甲について、動産売買の先取特権を行使することができない。
エ.AがBに対して動産甲を売却したことにより甲につき動産売買の先取特権を有する場合において、Bが甲につきCのために質権を設定したときは、Aは、Cの質権に先立って、その先取特権を行使することができる。
オ.A所有の建物について、Bが登記をした不動産保存の先取特権を有し、Cが登記をした抵当権を有するときは、Bの登記がCの登記に後れたとしても、Bは、Cの抵当権に先立って、その先取特権を行使することができる。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
先取特権の順位は民法330条1項の原則順位を基本に、2項の特則(第一順位者の利益のために保存した者への劣後)、3項の特則(果実については農業労務→種苗肥料→土地賃貸人の順)、333条の第三取得者への引渡し(占有改定を含む)による行使不能、334条の動産質権を第一順位先取特権者と同一に扱う規定を正確に押さえることが決め手になる。
結論
誤っているのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは330条3項の特則を見落として結論を逆にしており、エは334条により動産質権が動産売買の先取特権に優先することを見落としている。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
