令和5年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
Aが、Bに対して有するα債権の担保として、甲土地及び乙土地について第一順位の抵当権を共同抵当として有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.甲土地及び乙土地がBの所有である場合において、両土地についてAの抵当権が実行され、同時にその代価を配当すべきときは、後順位抵当権者がいないとしても、各土地の価額に応じてα債権の負担を按分する。
イ.甲土地がBの所有であり、乙土地がCの所有であって、甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合において、Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、その代価からα債権の全部の弁済を受けたときは、Dは、乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる。
ウ.甲土地がBの所有であり、乙土地がCの所有であって、甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合において、Aが乙土地のみについて抵当権を実行し、その代価からα債権の全部の弁済を受けたときは、Cは、甲土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる。
エ.甲土地及び乙土地がBの所有であり、甲土地には第二順位の抵当権者Cがいる場合において、Aが乙土地の抵当権を放棄して、甲土地について抵当権を実行したときは、乙土地に抵当権が設定されていたことを考慮せずに配当が実施される。
オ.甲土地及び乙土地がCの所有であって、甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合において、Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、その代価からα債権の全部の弁済を受けたときは、Ⅾは、乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができない。
- ①ア イ
- ②ア ウ正解
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
共同抵当の目的物の所有関係で結論が変わる。①債務者所有不動産と物上保証人所有不動産が混在する場合は、物上保証人の弁済者代位(499条以下)が後順位抵当権者の代位(392条2項)に優先する。②目的物がいずれも同一の物上保証人所有である場合は、通常どおり392条2項が適用され後順位抵当権者が代位できる。
結論
ア(392条1項は後順位抵当権者の有無に関わらず形式的に適用される)とウ(物上保証人が自己所有不動産の実行で全部弁済した場合、債務者所有不動産に弁済者代位できる)が正しく、選択肢2が正解である。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
