令和5年 司法試験 短答式 民法 第11問 解説
問題
付合、混和及び加工に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.Aから建物の建築を請け負ったBが、Aの所有する甲土地上に自ら材料を調達して建築工事を行った場合において、未だ独立の建物とはいえない建前の段階で工事を中断したときは、その建前の所有権は、Aに帰属する。
イ.Aがその所有する甲建物をBに賃貸した場合において、BがAの承諾を得て甲建物に増築をしたときは、その増築部分に取引上の独立性がなくても、その増築部分の所有権は、Bに帰属する。
ウ.Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権は、Bに帰属する。
エ.Aが所有するワイン甲とBが所有するワイン乙とが混和して識別することができなくなった場合において、甲と乙について主従の区別をすることができないときは、その混和物は、その混和の時における価格の割合に応じてAとBとが共有する。
オ.AがBの所有する鋼板甲に工作を加えて作品乙を製作した場合において、工作によって生じた価格が甲の価格を著しく超えるときは、乙の所有権は、Aに帰属する。
- ①ア イ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
建前は請負人が材料を提供した場合は原則として請負人(材料提供者)に帰属し、増築部分は独立性がなければ承諾があっても付合により建物所有者に帰属する。この2点を混同しないこと。
結論
誤っている記述はアとイであり、選択肢1が正解である。アは建前の所有権帰属を誤り、イは増築部分の付合の効果を誤って理解している。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
