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令和5年 司法試験 短答式 民法 第9問 解説

問題

不動産を目的とする権利変動の対抗に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.竹木所有のための地上権を時効取得した者は、登記をしなくても、その後にその地上権の目的土地を購入しその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。 イ.承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。 ウ.一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先する。 エ.引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。 オ.永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、その永小作権を放棄したとしても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
地役権の随伴性・登記の可否、一般先取特権の対抗力(336条)、抵当権に対抗できる賃貸借の要件(387条は登記が前提)、地上権・永小作権を目的とする抵当権における権利放棄の対抗不能(398条)は、条文の文言を正確に押さえて判断する。

結論

正しい組み合わせはイとオであり、選択肢4が正解である。地役権は要役地の所有権に従たる権利として移転するため要役地の移転登記があれば第三者に対抗でき(イ)、永小作権を目的とする抵当権が設定された場合、永小作人はその権利を放棄しても抵当権者に対抗できない(オ)。

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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。