令和5年 司法試験 短答式 憲法 第7問 解説
問題
生存権に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア.堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
イ.朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決、民集21巻5号1043頁)は、憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、厚生大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
ウ.総評サラリーマン税金訴訟判決(最高裁判所平成元年2月7日第三小法廷判決、集民156号87頁)は、国家は、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害してはならないのであって、これを阻害する立法は憲法第25条に違反するとしつつ、所得税法中の給与所得に係る課税関係規定について、憲法第25条の規定の趣旨を踏まえて具体的にどのような立法措置を講ずるかは、立法府の広い裁量に委ねられるとした。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
堀木訴訟・朝日訴訟・総評サラリーマン税金訴訟の3判決はいずれも25条1項の権利性を否定し立法裁量を広く認める点で共通するが、各判決が実際に述べた「規範の文言」まで正確に押さえないと、ウのような紛れ込ませ型の誤りを見抜けない。
結論
正解は選択肢2(ア○イ○ウ×)である。ア・イはそれぞれ堀木訴訟・朝日訴訟の判旨を正確に要約しているが、ウは総評サラリーマン税金訴訟の内容として不正確な規範(「国家は…阻害してはならない」という積極的な言い回し)を含んでおり誤りである。
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出典:法務省「令和5年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
