令和4年 司法試験 短答式 民法 第5問 解説
問題
時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
イ.Aから甲土地上の建物を賃借しているBは、Aが取得時効に必要な期間、甲土地を占有している場合であっても、甲土地のAの取得時効を援用することができない。
ウ.甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
エ.詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効を援用することができる。
オ.主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
時効援用権者は「時効により直接利益を受ける者(正当な利益を有する者)」に限られ、反射的・間接的な利益を受けるにすぎない者(後順位抵当権者、建物賃借人など)は援用できない。一方、時効利益の放棄は相対効なので、主債務者が放棄しても保証人は独立して援用できる。
結論
誤っている記述はアとオであり、選択肢2が正しい。後順位抵当権者は先順位抵当権の消滅により反射的利益しか受けないため援用権者に当たらず(ア誤り)、主債務者が時効の利益を放棄しても保証人は独立して主債務の消滅時効を援用できる(オ誤り)ため、この二つが誤り。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
