令和4年 司法試験 短答式 民法 第21問 解説
問題
弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.弁済者は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、弁済の目的物を直ちに供託することができる。
イ.弁済者は、債権者を確知することができず、それについて過失がないときは、弁済の目的物を供託することができる。
ウ.弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。
エ.弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
オ.弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、その債権は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
供託による債権消滅時期は「供託した時」(民法494条1項後段)であり、還付を受けた時ではない。また供託後も原則として取戻しが可能(496条1項)で、債権者が受諾するか供託を有効と宣告した判決が確定するまでは取り戻せる。債権者不確知供託の根拠は494条2項(弁済者に過失がないことが必要)。
結論
誤っているのはウとオであり、正解は選択肢4である。供託は「供託した時」に債権消滅の効果が生じ(オが誤り)、かつ供託後も原則として弁済者は供託物を取り戻すことができる(ウが誤り)。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
