SaySayLaw無料で演習する

令和4年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説

問題

保証に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。 イ.主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、主たる債務者に対し、その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する。 ウ.主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、主たる債務者が債務の弁済をしたが、保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知らないで保証債務の弁済をしたときは、保証人は、その弁済を有効とみなすことができる。 エ.債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。 オ.数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
保証人の求償は「委託の有無」「主たる債務者の意思に反するか」で適用条文(459条・462条1項・462条2項)と求償範囲・基準時が変わること、463条2項の事後通知保護は委託を受けた保証人に限られること、共同保証人間の求償(465条1項)は全額又は自己の負担部分を超える弁済をした場合に限られることを、条文の文言に即して押さえる。

結論

アとエが正しく、選択肢2が正解である。アは民法449条の推定規定の文言どおりであり、エは保証人の相殺によって債権者が満足を受け、弁済と同様に主たる債務も消滅するという帰結である。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。