令和4年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説
問題
甲土地上の法定地上権の成否に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAが、甲土地に抵当権を設定した後に、乙建物を第三者に譲渡した。その後、抵当権が実行されCが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。
イ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが乙建物に抵当権を設定した後、Aが乙建物の所有権を取得した。その後、抵当権が実行されCが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
ウ.A所有の甲土地を賃借してその土地上にBが乙建物を所有していたところ、Aが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をBに譲渡し、次いでBが甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後、第二順位の抵当権が実行され、Cが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。
エ.A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが、乙建物に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をAから譲り受け、次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。その後、第一順位の抵当権が実行され、Cが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
オ.Aが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた。この場合において、甲土地の登記名義が前所有者Bのままであったとしても、乙建物に抵当権が設定され、抵当権の実行によりCが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
法定地上権の成否は抵当権設定時の所有関係で判断する。土地に複数の抵当権があるときは最先順位の抵当権設定時が基準となり、1番抵当権設定時に別人所有なら成立しない(最判平2.1.22)。これに対し建物に複数の抵当権があるときは、1番抵当権設定時に別人所有でも、その後同一人所有となって2番抵当権が設定されれば法定地上権が成立する(最判昭53.9.29)。また、土地所有者が建物を取得した場合は建物のための賃借権が混同により消滅せず存続するため、法定地上権は成立しない(最判昭44.2.14)。
結論
誤っている記述はイとウであり、選択肢3が正解である。イは、建物の抵当権設定時に土地・建物が別人所有であった場合、後に土地所有者が建物を取得して同一人所有となっても、建物のための賃借権は混同により消滅せず存続するため、法定地上権ではなく賃借権により処理される事案であり、法定地上権は成立しない。ウは、土地に複数の抵当権が設定された場合の法定地上権の成否は最先順位(第一順位)の抵当権設定時を基準に判断するところ、第一順位抵当権設定時には土地・建物が別人所有であったため、法定地上権は成立しない。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
