令和4年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、次のアからオまでの各記述中の抵当権は、いずれも登記がされているものとする。
ア.Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
イ.Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の、Cのために第二順位の各抵当権を設定した。この場合、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる。
ウ.Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権を、Dのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この場合、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要しない。
エ.Aは、その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地上に乙建物を建築した。この場合、Bが抵当権を実行し、甲土地と乙建物とが一括して競売されたときは、Bは乙建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。
オ.Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地をCに売却した。この場合、CがBの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。
- ①ア エ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤イ オ
解説
要点
抵当権の処分(376条)は、譲渡・放棄・順位の譲渡・順位の放棄で効果が異なり、対抗要件は377条1項により467条の通知・承諾による。順位変更(374条)は各抵当権者全員の合意が必要、一括競売(389条)は優先権が土地代金のみに限られる点を正確に区別すること。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは抵当権の譲渡(民法376条)の対抗要件に関する377条1項の規定どおりであり、オは第三取得者による代価弁済(民法378条)の効果をそのまま述べたものである。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
