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令和4年 司法試験 短答式 民法 第12問 解説

令4司法 第12問民法その他の担保物権の過去問

問題

Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Bが弁済期到来後も代金債務を履行しない場合、Aは、先取特権に基づき、Bに対して甲の引渡しを請求することができる。 イ.Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。 ウ.Bが甲につきCのための質権を設定し、引渡しを了した場合において、Cが質権を取得した時点でAの先取特権があることを知らなかったときは、Cの質権は、Aの先取特権に優先する。 エ.AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、Bが代金完済前にCから金銭を借り入れて甲に譲渡担保権を設定し、占有改定により甲の占有をCに移転したときは、その後Bが代金の支払を怠ったとしても、Aは、甲を処分して残代金の回収をすることはできない。 オ.AB間の売買契約に所有権留保特約が付されていた場合、Bが代金の支払を遅滞し、期限の利益を喪失した状態で、甲をC所有の土地に無断で放置したとしても、Cは、Aに対して甲の撤去を請求することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
動産売買先取特権は優先弁済権であって引渡請求権ではなく(アは誤り)、占有改定による引渡しでも333条の『引渡し』に該当し先取特権は追及力を失う(イ)。動産質権者は334条により第一順位の先取特権者と同一の権利を有し、330条2項の準用により先取特権の存在につき善意であれば第三順位の動産売買先取特権に優先する(ウ)。所有権留保では、留保所有権者Aは無権利のBからの譲渡担保設定(占有改定)に対抗でき残債権回収のため処分できる一方(エは誤り)、期限の利益喪失後は第三者に対し撤去義務を負う(オは誤り)。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。動産売買先取特権は占有改定による引渡しでも追及力を失い(イ)、動産質権者は334条により第一順位の先取特権者と同一の権利を有し、善意であれば第三順位の動産売買先取特権に優先する(ウ)。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。