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令和4年 司法試験 短答式 刑法 第11問 解説

問題

共犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
  1. ①刑法第60条における「実行」とは、基本的構成要件の実現に向けた行為に限定され、予備行為はこれに含まれないから、予備罪の共同正犯は成立しない。
  2. ②実行共同正犯の成立に必要な各関与者間の意思連絡は、明示的なものだけではなく黙示的なものも含むが、共謀共同正犯においては、明示的な意思連絡が必要であり、黙示的な意思連絡では足りない。
  3. ③ある犯罪が成立するについて当然予想され、その成立のために欠くことができない関与行為について、これを正犯として処罰する規定がない場合であっても、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幇助として処罰されることは当然である。
  4. ④既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。正解
  5. ⑤犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合、正犯の犯行を間接的に幇助したことになるが、間接教唆と異なり、間接幇助を処罰する明文の規定が存在しないため、幇助犯は成立しない。

解説

要点
既に犯行を確定的に決意している者への働きかけは、新たな犯意を生じさせるものではないから教唆犯にはならず、決意を強固にした場合には幇助犯が成立し得るにとどまる。

結論

選択肢4が正しい。既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対し、その実行を勧めて決意を強固にしたにとどまる場合、教唆犯における「教唆」=新たな犯意を惹起する行為とはいえないため教唆犯は成立せず、既存の決意を強化した点で幇助犯が成立し得る。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。