令和4年 司法試験 短答式 刑法 第8問 解説
問題
責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア.心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。
イ.13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
ウ.自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
エ.刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。
オ.精神障害を有する同一人について、Aという罪に当たる行為については責任能力があるが、Bという罪に当たる別の行為については責任能力がないという事態は観念し得る。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
心神喪失・心神耗弱の「精神の障害」は病的酩酊等の一時的な病的状態も含み、責任能力は行為ごとに個別判断される。他方、刑法41条の年齢基準は例外のない絶対的基準であり、39条2項は必要的減軽である。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。心神喪失・心神耗弱にいう「精神の障害」は一時的な異常も含まれ(ア)、また責任能力は行為ごとに個別に判断されるため同一人でも罪ごとに結論が異なり得る(オ)。イは刑法41条の絶対的基準を誤解しており、ウ・エはそれぞれ原因において自由な行為の理解と39条2項の性質を誤っている。
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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
