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令和4年 司法試験 短答式 刑法 第6問 解説

問題

賄賂罪の保護法益について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの( )内に後記アからクまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。【会 話】学生A.私は、賄賂罪の保護法益について、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であると考えます。そして、賄賂罪の基本類型は、(①)と考えます。(①)において、現実に公務が賄賂によって左右されていない場合も処罰の対象とされるのは、公務が賄賂によって左右されたのではないかという不信感を国民に抱かせるからです。学生B.判例と(②)立場に立つのですね。しかし、「社会一般の信頼」という概念は不明確ではありませんか。私は、端的に、公務員の職務の公正こそが賄賂罪の保護法益であると考えます。私の立場からは、(③)が賄賂罪の基本類型と考えられます。学生A.その場合、(①)は、どのように位置付けられるのですか。学生B.(④)を根拠に処罰する危険犯と位置付けることになります。学生A.Bさんの立場からは、(⑤)の職務行為に関して賄賂を収受等した場合にも賄賂罪が成立することを説明するのは困難ではありませんか。学生B.職務遂行時における賄賂への期待に基づく職務への影響の可能性を理由に可罰性を肯定することは可能であると考えます。【語句群】 ア.単純収賄罪 イ.加重収賄罪 ウ.同じ エ.異なるオ.不正な職務行為が行われる危険カ.職務の公正に対する信頼が害される危険キ.過去 ク.将来
  1. ①①ア ②ウ ③イ ④オ ⑤キ正解
  2. ②①ア ②エ ③イ ④カ ⑤キ
  3. ③①ア ②ウ ③イ ④オ ⑤ク
  4. ④①イ ②ウ ③ア ④カ ⑤ク
  5. ⑤①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ク

解説

要点
信頼説(判例)は単純収賄罪を基本類型とし現実の職務侵害がなくても信頼侵害の危険として処罰するのに対し、職務の公正説は加重収賄罪(枉法行為を伴う類型)を基本類型とし、単純収賄罪は不正な職務行為が行われる危険を根拠とする危険犯と位置づける点、公正説からは過去の職務行為に関する収賄の説明が問題となる点を押さえる。

結論

選択肢1が正しい。Aの立場(信頼説)では単純収賄罪(①ア)が基本類型であり、BはAの立場が判例と「同じ(②ウ)」であると指摘している。これに対しB自身の職務の公正説では加重収賄罪(③イ)が基本類型となり、単純収賄罪は不正な職務行為が行われる危険(④オ)を理由とする危険犯として位置づけられ、過去(⑤キ)の職務行為に関する賄賂の処罰根拠が問題となる。

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出典:法務省「令和4年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。