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令和3年 司法試験 短答式 民法 第7問 解説

問題

物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aは,その所有する甲土地上に,Bのために第一順位の抵当権を,Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定し,その登記がされた。その後,Cが甲土地をAから相続によって取得した場合であっても,第二順位の抵当権は混同により消滅しない。 イ.Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない。 ウ.AとBが,甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後,その抵当権が実行され,Cがそれを買い受けた場合,甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。 エ.Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,AとBとの間の売買契約は,Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが,Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。 オ.地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は,地役権設定行為に別段の定めがないときは,その土地の地役権も相続する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
混同(179条1項)は原則消滅、例外(ただし書)は物権者自身が不利益を受ける場合に限られる点、共有地の持分に対する抵当権実行では法定地上権が成立しない点、行為能力制限による取消しには善意の第三者保護規定がない点を押さえる。

結論

正しいのはイとオであり、選択肢4が正解である。イは詐欺取消し前の転得者について96条3項の善意無過失による保護が及ぶという原則どおりの事案であり、オは地役権の随伴性(281条1項)に関する帰結である。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。