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令和3年 司法試験 短答式 民法 第34問 解説

令3司法 第34問民法相続の過去問

問題

被相続人Aの配偶者Bは,Aの死亡時に,Aの財産に属していた甲建物に居住していた。この場合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,Bは,配偶者居住権を取得しない。 イ.配偶者居住権を取得したBは,その配偶者居住権を譲渡することができる。 ウ.配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 エ.相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,配偶者居住権を取得したBに対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 オ.遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は,その配偶者居住権は消滅する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
配偶者居住権は譲渡不可(1032条2項)、必要な修繕は可能(1033条1項)、所有者は登記設定義務を負う(1031条1項)、相続開始時に被相続人が配偶者以外と共有していたときは成立しない(1028条1項ただし書)が、成立後に配偶者が持分を取得しても他の者が共有持分を有する限り消滅しない(1028条2項)。この4点をセットで押さえる。

結論

誤っているのはイとオであり、選択肢4が正解である。配偶者居住権は譲渡できない(イが誤り)し、成立後に居住建物が配偶者と他の相続人の共有となっても、他の者が共有持分を有する以上、配偶者居住権は消滅しない(オが誤り)。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。