令和3年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
相続分に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.共同相続人は,遺言によって相続分の指定がされた場合には,協議によって,指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。
イ.共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後,被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には,Aは,その遺言に従って相続をする。
ウ.共同相続人の一人は,自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
エ.共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には,Aは,遺産分割協議の当事者となることができない。
オ.遺言によって相続分の指定がされた場合であっても,相続債権者は,指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,法定相続分に応じて権利を行使することができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
相続分の指定は遺産分割協議の内容を拘束せず、相続債権者にも当然には対抗できない(902条の2)。また相続分の全部譲渡をした相続人は遺産分割手続の当事者適格を失う。
結論
正しい記述はエとオであり、選択肢5が正解である。相続分の指定は共同相続人間の遺産分割協議の自由を奪うものではなく、また相続債権者にも当然には対抗できない。一方、相続分の全部譲渡をした相続人は遺産分割協議の当事者性を失う。
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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
