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令和3年 司法試験 短答式 民法 第25問 解説

令3司法 第25問民法賃貸借・使用貸借の過去問

問題

Aは,Bとの間で,Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。この場合におけるAB間の法律関係について述べた次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Bは,Aの承諾がなくても,甲建物を第三者に使用させることができる。 イ.AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは,Aは,甲建物をBに引き渡すまでは,いつでもその契約を解除することができる。 ウ.Bは,甲建物について通常の必要費を支出したときは,その必要費をAに請求することができる。 エ.AB間の使用貸借契約は,Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には,貸借期間を合意で決めていなかったとしても,展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。 オ.Bは,甲建物を使用するに当たり,その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは,使用貸借契約が終了したときは,その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,その棚を収去しなければならない。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
使用貸借は無償契約であるため、借主に不利な規律が多い(第三者使用に承諾必要、必要費は借主負担)。書面によらない解除(593条の2)と目的による終了(597条2項)は2017年改正で明文化された条文なので条数を正確に押さえること。

結論

誤っている記述はアとウであり、正解は選択肢1である。使用貸借の借主は貸主の承諾なく第三者に使用させることはできず(民法594条2項)、通常の必要費は借主が自ら負担するものであって貸主に請求できない(民法595条1項)。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。