令和3年 司法試験 短答式 民法 第11問 解説
問題
AがBに賃貸しているA所有の甲建物にCのための抵当権が設定され,その登記がされている。この場合における抵当権に基づくCの物上代位権の行使に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Cのための抵当権の設定登記がされた後にBがAに対して金銭を貸し付け,その貸金債権の弁済期が到来した場合,AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした後であっても,Bは,Aに対する貸金債権を自働債権とし,Aの賃料債権を受働債権とする相殺をもって,Cに対抗することができる。
イ.AのBに対する賃料債権についてCが物上代位権を行使して差押えをした場合において,BがCに賃料を支払わないままAB間の賃貸借契約が終了し,Bが甲建物をAに明け渡した。この場合において,BがAにあらかじめ敷金を預託していたときは,Cが差し押さえた賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
ウ.Bが甲建物をDに転貸した場合,Cは,BをAと同視することが相当であるときを除き,BのDに対する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
エ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえて転付命令を取得し,その転付命令がBに送達された後は,Cは,同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
オ.AのBに対する賃料債権をAの一般債権者Eが差し押さえ,その差押命令がBに送達された後に,AがCのために甲建物に抵当権を設定し,その登記がされた場合,Cは,同一の債権を差し押さえて物上代位権を行使してEに対抗することができない。
- ①ア イ
- ②ア ウ正解
- ③イ エ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
物上代位に関する判例は、①抵当権設定登記後に賃借人が取得した債権による相殺は差押え後の抵当権者に対抗不可、②敷金充当による賃料債権の消滅は抵当権者にも対抗可、③転貸賃料への物上代位は原則不可・転貸人を所有者と同視できる特段の事情がある場合のみ可、④一般債権者の転付命令が第三債務者に送達される時までに差押えをしないと物上代位は対抗不可、⑤一般債権者の差押命令送達が抵当権設定登記より先なら物上代位は対抗不可、という5点を正確に区別することが鍵。
結論
誤っているのはアとウであり、選択肢2が正しい。アは差押え後の相殺の対抗可否について判例と反対の内容を述べており、ウは転貸賃料債権への物上代位について原則と例外を逆に記述している。
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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
