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令和3年 司法試験 短答式 憲法 第18問 解説

令3司法 第18問憲法財政・地方自治の過去問

問題

憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が,法令等により一定の監督をしていることで足りる」とする見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる見解の根拠となる記述には○を,根拠とはならない記述には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.「公の支配」を厳格に捉え過ぎると,公的援助の対象となっている私的な団体等の自主性を過度に損なうことになり,望ましくない。 イ.憲法第89条後段の趣旨は,財政民主主義の見地から,慈善,教育,博愛の事業に対する公金の支出が公の財産の濫費,濫用にならないように,国や地方公共団体が監督することにある。 ウ.憲法第89条後段が,慈善,教育,博愛を特に掲げ,それを同条前段の宗教団体に対する公金支出等の禁止と一体のものとして定めていることを重視すべきである。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×正解
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
89条後段「公の支配」の緩和説は、私学助成等の公益性・必要性という政策的配慮と、89条後段の趣旨を財政民主主義(公金濫用防止)に求める解釈から導かれる。一方、89条後段を前段の政教分離と一体的に捉える見解は、支配の程度を厳格に要求する厳格説の論拠になる。

結論

正解は選択肢2(ア○ イ○ ウ×)である。アとイは「法令等による一定の監督で足りる」とする緩和説を支える実質的根拠になるが、ウは89条後段を前段の政教分離規定と一体視して厳格に解すべきとする厳格説の根拠であり、緩和説の根拠にはならない。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。