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令和3年 司法試験 短答式 憲法 第12問ア 解説

令3司法 第12問ア憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

政党に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しており,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり,このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,国会の裁量の範囲内である。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
参議院の名簿式比例代表制の合憲性について、最高裁(最大判昭和58年4月27日、最大判平成16年1月14日)は、政党の国政上の重要な役割を踏まえ、政党を媒体とする名簿式比例代表制の採用を国会の裁量の範囲内と判断している。政党の憲法上の位置づけ(明文なきも当然に予定)とセットで押さえる。

結論

選択肢1が正しい。最高裁は、憲法が政党について明文規定を置いていないものの、政党の存在を当然に予定し、政党が議会制民主主義を支える不可欠の要素であることを踏まえ、参議院議員選挙において政党を媒体とする名簿式比例代表制を採用することは国会の裁量の範囲内であると判示している。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。