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令和3年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説

令3司法 第11問憲法天皇・平和主義の過去問

問題

主権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると,外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは,その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず,本来我が国の法体系の想定するところではない。 イ.裁判員制度は国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化を図るものであり,裁判員の職務等が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであることからすると,裁判員の職務等を憲法第18条後段が禁ずる「苦役」に当たるということは,必ずしも適切ではない。 ウ.天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが,この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに,民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば,天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
外国人の公務員就任制限は「公権力の行使又は公の意思形成への参画」に携わる職に限定される。裁判員の職務は参政権類似のものとして「苦役」に当たらない。天皇には民事裁判権が及ばないとするのが判例である。

結論

アは、判例が外国人の公務員就任制限を「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員」に限定しているのに対し、本記述はその限定を外して一般化しているため誤り(×)。イは、裁判員制度合憲判決の趣旨に合致し正しい(○)。ウは、天皇には民事裁判権が及ばないとするのが判例であり、本記述はこれと反対の結論を導いているため誤り(×)。よって選択肢6(ア×イ○ウ×)が正しい。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。