SaySayLaw無料で演習する

令和3年 司法試験 短答式 刑法 第5問 解説

令3司法 第5問刑法共同正犯の過去問

問題

次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】を検討した場合,誤っているものはどれか。なお,共同正犯に関する刑法第60条は,結果的加重犯にも適用されることを前提とする。【事 例】甲乙両名は,2人でVに向けて石を投げることにし,それぞれVに石を投げた。その際,甲には,傷害の故意しかなかったのに対し,乙には,未必的な殺意があった。両名が投げた石のうち,甲の投げた石がVの頭部に当たり,Vが死亡するに至った。【見 解】A説:共同正犯とは,数人が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の間に重なり合いがあれば,そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め,軽い犯罪の故意しか有しない者には,軽い犯罪の刑を科す。B説:共同正犯とは,数人が共同して特定の犯罪を行うことであり,構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め,重い犯罪の故意を有する者には,共同正犯とは別に,その故意に応じた単独犯の成立を認める。C説:共同正犯とは,数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり,特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろん,単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も,それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。【記 述】
  1. ①A説からは,甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
  2. ②A説に対しては,罪名と科刑が分離し,妥当でないとの批判がある。
  3. ③B説に対しては,重い犯罪の故意を有する乙について,重い犯罪の単独犯として構成した場合には,自らの行為と死亡結果の因果性を欠くことから,殺人既遂罪の成立を認めることが困難となるとの指摘がある。
  4. ④B説とC説とで,甲に成立する罪名は異ならない。
  5. ⑤C説からは,甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立するにとどまるとの結論が導かれる。正解

解説

要点
行為共同説(C説)は『特定の犯罪の共同』ではなく『行為の共同』を共同正犯の本質とするため、行為が共同していれば結果との因果性は共同行為全体から認められ、各自は自分の故意に応じた罪責(甲は傷害致死、乙は殺人既遂)を別々に負う。

結論

誤っているのは選択肢5である。C説(行為共同説)は,甲乙が共同したのは『投石行為』という単なる行為であり,各自はその行為から生じた結果について自己の故意に応じた犯罪の共同正犯となる。したがって甲には傷害致死罪の共同正犯,乙には殺人罪(既遂)の共同正犯が成立し,『甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立するにとどまる』とする選択肢5は誤りである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。