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令和3年 司法試験 短答式 刑法 第4問 解説

問題

汚職の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂の収受を約束した後に公務員となったが,結局,賄賂を収受しなかった場合,事前収賄罪(刑法第197条第2項)が成立する。 イ.公務員が,その職務に関し,請託を受けて,第三者に賄賂を供与させた場合,職務上不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときに限り,第三者供賄罪(刑法第197条の2)が成立する。 ウ.公務員が,その職務に関し,賄賂を収受したとき,当該職務が適切なものであっても単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)が成立する。 エ.公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し,退職後に賄賂を収受した場合,事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)は成立しない。 オ.犯人が収受した賄賂は,任意的没収の対象となる。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
収賄罪の各類型は条文の主語・行為態様・要件(請託の要否、不正行為の要否、収受か約束か)を正確に区別すること。とりわけ贈収賄の没収は必要的没収(197条の5)である点は頻出。

結論

正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。事前収賄罪は賄賂の約束のみで既遂に至り現実の収受は不要であること、単純収賄罪は職務の適正・不適正を問わず成立することがポイントである。

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出典:法務省「令和3年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。