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令和2年 司法試験 短答式 民法 第29問 解説

令2司法 第29問民法不法行為の過去問

問題

不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.金銭債権を有する者が,その債務者を負傷させたことにより不法行為に基づく損害賠償債務を負った場合,当該金銭債権を自働債権,損害賠償債権を受働債権とする相殺をもって債務者に対抗することはできない。 イ.報道により他人の名誉を毀損した報道機関は,その報道が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図ることに出たものであって,摘示した事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったとしても,その事実が真実であると証明できなかったときは,不法行為責任を負う。 ウ.子が他人の不法行為によって重傷を負った場合,その両親は,そのために子が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは,自己の権利として加害者に慰謝料を請求することができる。 エ.未成年者が責任能力を有し被害者に対する不法行為責任を負う場合であっても,その監督義務者に未成年者に対する監督義務違反があり,その義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときには,監督義務者は被害者に対する不法行為責任を負う。 オ.使用者が被用者の加害行為につき使用者責任に基づいて第三者に損害賠償責任を負う場合,当該被用者は,加害行為につき故意又は重過失がない限り,当該第三者に対する損害賠償責任を負わない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
名誉毀損は真実性の証明がなくても相当の理由があれば免責され、使用者責任があっても被用者本人の第三者に対する不法行為責任は過失があれば当然に成立する(重過失限定ではない)。

結論

誤っているのはイとオであり,正解は選択肢3である。イは真実性の証明がなくても相当の理由があれば免責されるという判例の枠組みを無視しており,オは被用者本人の第三者に対する責任を「故意又は重過失」に限定する点で誤っている。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。