令和2年 司法試験 短答式 民法 第28問 解説
問題
不当利得に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.所有者から寄託された動産を受寄者が売却し,買主に即時取得が成立した場合,買主は,寄託者に対し,不当利得返還義務を負わない。
イ.第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において,第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは,債権者は,当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
ウ.過失により弁済期が到来したものと誤信をして,弁済期が到来する前に債務の弁済としての給付を行った者は,弁済期が到来するまでは,その給付したものの返還を求めることができる。
エ.債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において,真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは,その受領者は,弁済をした債務者に過失があったことを主張して,請求を拒絶することができる。
オ.自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は,債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合,債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
騙取金弁済は受領者の悪意・重過失がなければ不当利得不成立、期限前弁済(706条)は原則返還不可、他人の債務の錯誤弁済(707条)は債権者が善意で時効消滅させた場合は返還請求不可、という条文・判例の枠組みを正確に区別して覚える。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは即時取得により買主が法律上の原因をもって所有権を取得するため不当利得が成立しないという判例法理、オは民法707条1項がそのまま適用される事案だからである。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
