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令和2年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説

問題

Aは,その債権者を害することを知りながら,所有する骨董品甲をBに贈与し,その際,Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この事例におけるAの債権者Cによる詐害行為取消権行使に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,Aを被告としなければならない。 イ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。 ウ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。 エ.Cによる詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は,Aの全ての債権者に対してもその効力を有する。 オ.Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合において,CのDに対する詐害行為取消請求を認容する判決が確定したときは,Dは,Bに対し,代金の返還を請求することができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ正解

解説

要点
詐害行為取消請求の被告は受益者・転得者であって債務者ではなく(424条の7)、取消しの対象は常に債務者がした行為である。転得者が取消しを受けた場合の権利行使の相手方は前者(受益者)ではなく債務者であり、その範囲も受益者が債務者に対して有したはずの権利に限られる(425条の4)。確定判決の効力は債務者及び全債権者に及ぶ(425条)。

結論

正しいのは記述ウとエであり、選択肢5が正解である。詐害行為取消訴訟の被告は受益者・転得者であって債務者Aではなく(ア誤り)、取消しの対象は常に債務者Aがした行為であってBD間の売買ではない(イ誤り)。受益者Bに対する取消請求は認められ(ウ正しい)、確定判決の効力は全債権者に及ぶ(エ正しい)。転得者Dが権利行使できる相手は前者Bではない(オ誤り)。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。