令和2年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説
問題
AとBは,Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売買契約の締結後,Bが代金100万円を支払ったが,引渡期日前に,AがBに対して甲を引き渡すつもりは全くないと告げ,Bの働きかけにもかかわらず翻意しないときは,Bは,引渡期日の到来を待つことなく,Aに対し,債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる。
イ.売買契約の締結の前日に甲が焼失していたときは,当該売買契約は効力を生じない。
ウ.売買契約の締結後,Bが代金100万円を支払ったが,Aが甲をBに引き渡す前に,甲がBの責めに帰すべき事由により焼失した場合において,Aが甲の焼失による損害をてん補するために支払われる損害保険金70万円を得たときは,Bは,Aに対し,70万円の支払を請求することができる。
エ.売買契約の締結後,Aが甲をBに引き渡す前に,甲が第三者の失火により焼失したときは,Bの代金支払債務は当然に消滅する。
オ.Aが引渡期日に甲の引渡しの提供をしたところ,Bが正当な理由なく受領を拒絶したため,Aの下で甲を保管中に,Aの重過失により甲が滅失したときは,Bは,代金の支払を拒むことができない。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
履行拒絶の意思が明確な場合の填補賠償(415条2項2号)、原始的不能でも契約は有効(412条の2第2項)、債権者の帰責事由による履行不能では債権者は反対給付を拒めず債務者が得た代償(保険金)は償還・移転の対象となる(536条2項後段/422条の2)、受領遅滞中でも債務者に重過失があれば413条1項による注意義務軽減の効果は及ばない、という4点をセットで押さえる。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは履行拒絶の意思表示が明確な場合の填補賠償請求(民法415条2項2号)、ウは債権者の帰責事由により履行不能となった場合に債務者が取得した代償(保険金)の償還(民法536条2項後段ないし422条の2)によって基礎づけられる。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
