令和2年 司法試験 短答式 憲法 第5問 解説
問題
政教分離原則に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.政教分離原則に基づく憲法の諸規定は,我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには,単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず,国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。
イ.憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」とは,国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうのであり,靖国神社の祭礼に際し,知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は,たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても,これに該当する。
ウ.天皇の即位に伴って行われる皇室の儀式である大嘗祭に際し,知事が公費で出張した上,これに参列し拝礼した行為は,地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として,日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものにすぎず,宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから,憲法第20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
政教分離原則は目的効果基準による限定分離であり、津地鎮祭事件・愛媛玉串料訴訟・大嘗祭参列訴訟の各判旨(政教分離規定の趣旨、玉串料支出違憲、大嘗祭参列は合憲だが宗教との関わり合い自体は否定していない点)を正確に区別して覚える。
結論
正解は選択肢2(ア○イ○ウ×)である。アとイはそれぞれ津地鎮祭事件・愛媛玉串料訴訟の判旨に沿う正しい記述だが、ウは大嘗祭参列訴訟の判旨を誤って要約しており、判例は知事の参列・拝礼が宗教との関わり合いを持つことを前提に、目的効果基準に照らして相当とされる限度を超えないとして合憲としたのであって、「宗教とかかわり合いのある行為とはいえない」としたわけではない。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
