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令和2年 司法試験 短答式 憲法 第3問ウ 解説

令2司法 第3問ウ憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

選挙人の投票価値の平等に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 ウ.a.地方議会議員選挙においては,当該地方公共団体の住民が,選挙権行使の資格だけでなく,投票価値においても平等に取り扱われるべきである。b.憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,選挙権に関しては,国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
  2. ②そうでない

解説

要点
投票価値の平等は、憲法14条1項の法の下の平等が選挙権について『徹底した政治的価値の平等化』を要求するという理解から論理的に導かれる。この論理構造(14条1項→政治的価値の平等→投票価値の平等)は国会議員選挙・地方議会議員選挙のいずれにも共通して適用される。

結論

bの見解(憲法14条1項の法の下の平等は選挙権について徹底した政治的価値の平等化を志向する)は、aの見解(地方議会議員選挙でも投票価値の平等が要求される)の直接の根拠となっている。したがって選択肢1が正しい。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。