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令和2年 司法試験 短答式 憲法 第2問 解説

問題

インターネット検索事業者に対し,自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定,民集71巻1号63頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.この決定は,個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上,過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシーに属する事実に当たるものと判断した。 イ.この決定は,検索事業者の行う情報の収集,整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから,検索事業者が検索結果を表示することは,インターネット上の情報を媒介しているにすぎず,検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。 ウ.この決定は,プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と,URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し,前者の法的利益が優越することが明らかな場合には,その情報の削除を求めることができるという判断の枠組を示した。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
検索結果削除決定(最決平29.1.31)は、逮捕歴もプライバシー保護の対象としつつ、検索結果表示は検索事業者の表現行為の側面を持つとした上で、公表されない利益と公表の理由を比較衡量し前者が優越することが明らかな場合に削除を認める枠組みを示した。

結論

選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。決定は逮捕歴をプライバシーに属する事実と認めた上で、検索結果の表示を検索事業者による表現行為の側面を有するものと位置づけ、比較衡量により削除の可否を判断する枠組みを示した。イは検索事業者の表現行為性を否定した点で誤りである。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。