令和2年 司法試験 短答式 憲法 第11問 解説
問題
主権に関する次のアからエまでの各記述について,国政に関する最高の決定権という意味で主権の概念を用いたものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。
ア.「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言第8項)というときの「主権」
イ.「日本国民は,(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」(憲法前文第1項)というときの「主権」
ウ.「政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(憲法前文第3項)というときの「主権」
エ.「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
- ①アとイ
- ②アとウ
- ③アとエ
- ④イとウ
- ⑤イとエ正解
- ⑥ウとエ
解説
要点
「主権」には①国家権力そのもの(統治権)、②国家権力の最高独立性、③国政の最高決定権、という3つの異なる意味があり、条文・宣言ごとにどの意味で使われているかを文脈から判断する必要がある。
結論
正解は選択肢5(イとエ)。憲法前文第1項の「主権が国民に存する」(イ)と憲法第1条の「主権の存する日本国民」(エ)は、いずれも国政の最終的なあり方を決める権威が誰に帰属するかという文脈であり、国政に関する最高の決定権という意味の主権である。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
