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令和2年 司法試験 短答式 憲法 第10問ウ 解説

令2司法 第10問ウ憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

裁判を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.憲法第32条は,訴訟の当事者が訴訟の目的である権利関係について裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として,そのような訴訟について本案の裁判を受ける権利を保障したものであって,その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
憲法32条の裁判を受ける権利は、当事者が訴訟物について裁判所の判断を求める法律上の利益(訴えの利益)を有することを前提とした本案判決請求権であり、訴えの利益を欠く場合にまで無条件に本案審理を保障するものではない。

結論

選択肢1(正しい)が公式解答であり妥当である。最高裁判例は、憲法32条の裁判を受ける権利について、当事者が訴訟の目的である権利関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益(訴えの利益)を有することを当然の前提としており、そのような利益がない場合にまで本案判決を受ける権利を保障するものではないとしている。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。