令和2年 司法試験 短答式 憲法 第10問ア 解説
問題
裁判を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.大日本帝国憲法で「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」を受ける権利が保障されていたのに対し,日本国憲法第32条が保障するのは「裁判所において裁判を受ける権利」であることを踏まえれば,憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
裁判員制度合憲判決(最大判平成23年11月16日)は、明治憲法24条の「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」と日本国憲法32条の「裁判所において裁判を受ける権利」との文言の相違等を踏まえ、憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はないとした。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は裁判員制度の合憲性を判断した際、明治憲法24条の「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」という文言と日本国憲法32条の「裁判所において裁判を受ける権利」(37条1項も「公平な裁判所」と規定し「裁判官」の語を用いない)という文言の相違に着目し、憲法が国民の司法参加をおよそ禁じていると解すべき理由はないと判示した。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
