令和2年 司法試験 短答式 憲法 第8問 解説
問題
財産権に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第29条は,私有財産制度を制度として保障するものであり,国民の個々の財産権につき基本的人権として保障するものではない。
イ.法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても,それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り,違憲とはいえない。
ウ.憲法第29条第3項の「公共のために用ひる」には,道路,ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく,特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○正解
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
憲法29条は私有財産制度の保障にとどまらず個々人の財産権も基本的人権として保障すること、財産権の内容の事後的変更は公共の福祉に適合する限り違憲とならないこと(最大判昭53.7.12)、29条3項の収用は特定の私人が受益者となる場合も含み得ること(最判昭29.1.22)を押さえる。
結論
正解は選択肢5(ア×イ○ウ○)である。憲法29条は私有財産制度の保障のみならず個々の国民の財産権も基本的人権として保障していると解されており、アは誤り。財産権内容の事後的変更や特定人が受益者となる収用についての最高裁の判断からイ・ウは正しい。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
