SaySayLaw無料で演習する

令和2年 司法試験 短答式 刑法 第3問 解説

問題

学生A及びBは,過剰防衛に関する次の【事例】について,後記【会話】のとおり議論している。【会話】の中の①から④までの( )内から適切なものを選んだ場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【事 例】Ⅰ.甲は,同じ居室にいた乙が机を押し倒してきたため,反撃として,同机を乙に向けて押し返した。これにより,乙は転倒し,左手中指の腱を断裂した。乙は,机の下敷きになっており,直ちに強い攻撃はできなかったが,体勢を立て直せば間もなく攻撃を再開できる状況であった。甲は,引き続き,防衛の意思で,必要な限度を超えて,乙の顔面を殴ったが,これにより乙に怪我は生じなかった。Ⅱ.甲は,乙からいきなり殴られ,更に攻撃を加えられそうになったので,反撃として,乙の顔面を殴った。乙は転倒して頭部を地面に打ち付け,意識を失って動かなくなったが,腹が立っていた甲は,引き続き,専ら攻撃の意思で,倒れている乙の胸部を蹴り付け,肋骨骨折を負わせた。その後,乙は,頭部を地面に打ち付けた際に生じた脳内出血が原因で死亡した。【会 話】学生A.Ⅰの事例で,甲が机を押し返した行為は,急迫不正の侵害に対する反撃だけど,その行為と乙の顔面を殴った行為との関係は,どのように考えるべきだろうか。学生B.その点は,時間的・場所的な関係や甲の主観面等に照らし,①(a.別個の行為・b.一連一体の行為)と捉えるべきだろう。学生A.そうすると,甲には,どのような犯罪が成立するだろうか。学生B.甲には,②(c.過剰防衛としての傷害罪が成立する・d.暴行罪のみが成立する)だろう。学生A.Ⅱの事例でも,甲が乙の顔面を殴った行為は,急迫不正の侵害に対する反撃であることに変わりないよね。甲には,どのような犯罪が成立するだろうか。学生B.乙が意識を失って動かなくなっているのに,専ら攻撃の意思で蹴り付けているのだから,顔面を殴る行為と胸部を蹴り付ける行為の間には断絶があると思う。甲には,③(e.過剰防衛としての傷害致死罪が成立する・f.傷害罪のみが成立する)という結論が妥当だろう。学生A.Ⅱの事例で,B君のように,両暴行の間に断絶があると解すると,④(g.違法性が否定されるべき行為が遡って違法と評価されることになる・h.専ら攻撃の意思で胸部を蹴り付けた場合の方が,防衛の意思で胸部を蹴り付けた場合より軽い罪が成立する)という問題が生じるのではないか。学生B.その点は,量刑上考慮すれば足りるという説明が可能なのではないか。
  1. ①①a ③e
  2. ②①b ④g
  3. ③②d ③e
  4. ④②c ④g
  5. ⑤③f ④h正解

解説

要点
複数の暴行が時間的場所的に接着し防衛の意思が継続していれば一連一体の行為として過剰防衛が成立するが(最決平21.2.24)、途中で防衛の意思が途絶え専ら攻撃の意思に転じた場合は行為が分断され、先行行為は正当防衛として不可罰、後行行為のみが独立に評価される(最決平20.6.25)。その結果、死亡結果との因果関係が後行行為にしか認められないときは、防衛の意思があった場合より軽い罪(傷害罪止まり)になるという逆転現象が生じ得る。

結論

選択肢5(③f ④h)が正しい。Ⅱの事例では、意識を失った乙への胸部蹴り付けが専ら攻撃の意思によるもので先行行為と断絶していると解する以上、先行の顔面殴打行為は単独で正当防衛として違法性が阻却され、後行の蹴り付け行為のみが独立の傷害罪として評価される(死亡結果は先行行為由来の脳内出血が原因であり後行行為との因果関係がないため傷害致死罪は成立しない)。そして、この断絶構成を採ると、専ら攻撃の意思で蹴った方が、防衛の意思で蹴った場合(一連一体として過剰防衛の傷害致死罪が成立し得る)よりも軽い罪となるという不均衡(④h)が生じる。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。