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令和2年 司法試験 短答式 刑法 第16問 解説

問題

名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
  1. ①名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は,いずれも人の外部的名誉であり,法人については,侮辱罪の客体になり得ない。
  2. ②死者であっても,その外部的名誉を保護すべきことに変わりはないので,死者の名誉を毀損する事実が摘示された場合も,その事実の真偽にかかわらず,名誉毀損罪が成立し得る。
  3. ③特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合,その内容が拡散する可能性があったとしても,「公然と」事実を摘示したことにはならない。
  4. ④風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合,刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは,風評が存在することではなく,そのような風評の内容たる事実が存在することである。正解
  5. ⑤表現方法が嘲笑的であるとか,適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった,事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は,摘示された事実が刑法第230条の2にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。

解説

要点
名誉毀損罪の『公然性』は伝播可能性説で判断され、死者の名誉毀損は虚偽事実摘示の場合のみ処罰対象、法人も名誉の主体となり得る。風評形式でも230条の2の真実性証明の対象は風評の内容たる事実自体であり、表現方法や調査の程度は『公共の利害に関する事実』該当性ではなく公益目的の認定に関わる(月刊ペン事件)。

結論

正解は選択肢4である。風評(うわさ)の形式で人の社会的評価を低下させる事実を摘示した場合であっても,刑法230条の2にいう「真実であることの証明」の対象は,その風評が存在すること自体ではなく,風評の内容となっている事実そのものが存在することであるとするのが判例の立場である。

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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。