令和2年 司法試験 短答式 刑法 第11問ウ 解説
問題
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.甲は,Vが居住する木造家屋に火をつけて焼損しようと考え,同家屋台所において,プロパンガスを多量かつ長時間にわたり放出するとともに,ガソリン約18リットルを撒布したが,点火行為には至らなかった。甲には,現住建造物等放火未遂罪が成立する。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
放火罪の実行の着手は、点火行為そのものに限られず、ガソリンの大量撒布等により目的物への引火・焼損の客観的危険性が切迫した時点で認められる(横浜地判昭和58年7月20日)。
結論
選択肢1が正しい。プロパンガスの大量長時間放出とガソリン約18リットルの散布は、それ自体で目的物である現住建造物への引火・焼損の客観的危険性を切迫させる行為であり、点火行為に至らなくても現住建造物等放火未遂罪(刑法108条・112条・43条)の実行の着手が認められる。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
