令和2年 司法試験 短答式 刑法 第8問エ 解説
問題
公務執行妨害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.甲は,日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に,同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
刑法95条の公務執行妨害罪における「公務員」は刑法7条1項の定義(国又は地方公共団体の職員等)に限られ、外国政府・大使館の職員はこれに含まれない。
結論
記述エは正しく、選択肢1(=1)を選ぶのが正解である。外国大使館職員は刑法上の「公務員」には当たらないため、甲がその職員を殴っても公務執行妨害罪は成立しない。
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出典:法務省「令和2年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
