令和元年 司法試験 短答式 民法 第33問 解説
問題
A及びBの実子であるCを養子とし,D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,D及びEの請求が必要である。
- ②家庭裁判所は,D及びEが婚姻していない場合であっても,Cとの特別養子縁組を成立させることができる。正解
- ③A及びBがCを虐待していた場合には,CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,A及びBの同意を得る必要はない。
- ④特別養子縁組が成立した場合,A及びBとCとの親族関係は終了する。
- ⑤特別養子縁組が成立した場合,D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない。
解説
要点
特別養子縁組では養親となる者は配偶者のある者でなければならず(民法817条の3第1項)、かつ夫婦が共同して養親とならなければならない(同条2項本文、例外は同項ただし書)。養親となる者が未婚である場合には特別養子縁組を成立させることはできない。
結論
選択肢2が誤りである。特別養子縁組は養親となる者が配偶者のある者でなければならず、原則として夫婦共同で縁組をしなければならないため、D及びEが婚姻していない場合には特別養子縁組を成立させることはできない。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
