令和元年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説
問題
父母の離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.婚姻中の父母が別居し,子と同居していない親と同居している親との間で,子との面会交流について協議が調わない場合であっても,父母の離婚前は,家庭裁判所は,面会交流について相当な処分を命ずることはできない。
イ.父母が協議上の離婚をする際に,その協議により子を監護すべき者を定めたときは,家庭裁判所は,その定めを変更することができない。
ウ.父母の離婚により,子が母と氏を異にすることになった場合,その子が母の氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要である。
エ.子の出生前に父母が離婚した場合には,母がその子の親権者となるが,その子が出生した後に,父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
オ.父母が離婚した場合において,親権者と定められた母が死亡したときは,生存している父が,直ちに親権者となる。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤ウ エ正解
解説
要点
面会交流は離婚前の別居中でも766条類推適用で命じ得ること、監護者の定めは766条3項で変更可能であること、氏の変更は791条1項、出生前離婚後の親権者指定は819条3項ただし書、単独親権者死亡時は当然に他方が親権者となるわけではないことを押さえる。
結論
正しいのはウとエであり,選択肢5が正解である。ウは民法791条1項の要件をそのまま述べたものであり,エは民法819条3項ただし書の内容である。ア・イ・オはいずれも判例・条文の理解を誤らせる典型的な誤り選択肢である。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
