令和元年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説
問題
夫婦に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について,婚姻中に消滅時効が完成することはない。
イ.夫婦である父母が共同して親権を行う場合において,その一方が子を代理する権限を共同名義で行使したときは,それが他の一方の意思に反したときであっても,代理行為の相手方が悪意でない限り,そのためにその行為の効力は妨げられない。
ウ.夫婦の一方について成年後見開始の審判がされた場合,他の一方が成年後見人になる。
エ.夫婦の一方が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合であっても,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,他の一方による離婚の請求を棄却することができる。
オ.夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合は,他の一方は,その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても,その法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
夫婦間の時効の完成猶予(159条)、共同親権の共同名義代理(825条)、精神病を理由とする離婚請求の棄却(旧770条1項4号・2項/現行法では4号該当性の判断)は正しく理解し、成年後見人は家庭裁判所が選任し配偶者が当然に就任するわけではないこと、日常家事債務は予告により連帯責任を免れうること(761条ただし書)を押さえる。
結論
誤っている記述はウとオであり、選択肢4が正しい。ウは配偶者が当然に成年後見人になるわけではない点で誤り、オは日常家事債務について予告があれば連帯責任を負わない点で誤りである。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
