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令和元年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説

令元司法 第3問民法代理の過去問

問題

代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合,Cにおいて,BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ,AC間に契約の効力が生じることはない。 イ.Aは,B及びCからあらかじめ許諾を得た場合,B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。 ウ.委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合,代理人は,選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても,本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。 エ.法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合,代理人は,本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。 オ.無権代理人は,本人の追認を得られなかったとしても,自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
顕名がない場合の効果帰属(民法100条ただし書)は相手方の悪意だけでなく有過失でも生じる点、双方代理は本人双方があらかじめ許諾すれば有効な点(108条ただし書)、復代理人の選任についての責任は任意代理人(旧105条)と法定代理人(旧106条=現行105条)とで規律が異なる点、無権代理人の責任(117条)は無過失責任的であり自己の善意無過失では免責されない点を押さえる。

結論

正しいのはイとエであり,選択肢3が正解である。イは双方代理につき本人双方の許諾があれば有効となること(民法108条ただし書),エは法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任した場合の責任範囲(旧106条後段=現行105条後段)を正確に述べている。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。