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令和元年 司法試験 短答式 民法 第10問 解説

問題

A,B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aは,その持分に抵当権を設定する場合,B及びCの同意を得る必要がある。 イ.DがA,B及びCに無断でD名義の所有権移転登記をした場合,Aは,B及びCの同意を得ることなく単独で,Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。 ウ.Aは,その持分を放棄する場合,B又はCの同意を得る必要がある。 エ.AがB及びCに無断で甲建物をEに引き渡し,無償で使用させている場合,Bは,Cの同意を得ることなく単独で,Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる。 オ.AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において,Bがその持分をFに譲渡したときは,Aは,Fに対してもその債権を行使することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
共有関係では、持分の処分(抵当権設定・放棄)は各共有者が単独でできるのに対し、共有物全体に関する第三者への請求は、無権利者の不実登記の抹消のように単独でできる場合(持分権に基づく妨害排除請求・保存行為)と、共有者の一人から使用を承認された第三者への明渡請求のように単独ではできない場合とを区別する必要がある。

結論

イとオが正しく、選択肢3が正解である。無権利者による不実登記の抹消請求は各共有者が単独でできるが、共有者の一人が第三者に使用させている場合の明渡請求は単独ではできない。また共有物についての管理に関する債権は持分の特定承継人にも行使できる(254条)。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。