令和元年 司法試験 短答式 憲法 第3問ウ 解説
問題
憲法の明文で規定されていない権利・自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.何人も,その承諾なしに,みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ,現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって,証拠保全の必要性及び緊急性があり,かつ,その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは,警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は,憲法に違反しない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
京都府学連事件判決は、承諾なく容ぼう・姿態を撮影されない自由を憲法13条の趣旨から認めつつ、現に犯罪が行われ又は行われた後間がない場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影方法が相当であれば警察官の写真撮影も許容されるとした。この判示の文言を正確に覚えることが最重要。
結論
選択肢1が正しい。最高裁は、何人も承諾なく容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとしつつ、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、かつ撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当なものであれば、警察官による写真撮影は憲法に違反しないと判示している。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
