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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第4問 解説

問題

信教の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は,他の宗教を信じる者に心理的圧迫を加えることになるので,これにより自己の心情ないし宗教上の感情が害され不快の念を抱いた者は,国の宗教活動を禁じた憲法第20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に損害賠償を請求することができる。 イ.憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は,自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり,県護国神社による殉職した自衛官の合祀は,遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなどの干渉等とならない限り,同神社が自由になし得る。 ウ.憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典,儀式,行事等であっても,国又はその機関が,宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対してそれらへの参加を強制することは,その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項に違反する。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○正解
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
政教分離原則(20条3項)は制度的保障であり私人の権利を直接保障しないため、それ単独では損害賠償請求の根拠にならない。他方、20条2項は個人が宗教上の行為への参加を強制されない権利を直接保障する規定であり、宗教的活動非該当の行事でも参加強制は同項違反となりうる。

結論

アは誤り、イとウは正しく、選択肢5(ア×イ○ウ○)が正解である。内閣総理大臣靖国参拝訴訟は政教分離違反のみを理由とする損害賠償請求を認めず、自衛官合祀訴訟は信教の自由が「寛容」を要請することを理由に合祀をめぐる請求を退け、20条2項は宗教的活動非該当の行事への参加強制も直接規律する。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。