令和元年 司法試験 短答式 憲法 第19問ア 解説
問題
憲法と条約の効力関係に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.憲法優位説によれば,条約締結の機関と手続を定めた憲法の規定は,条約の形式的効力と関わりがないと考えることになる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法優位説は、憲法が条約締結の機関・手続(73条3号・61条)を定めていること自体を重要な論拠とする。条約は憲法の授権に基づいて成立する法形式であるから、その形式的効力は憲法に劣る、と考えるのである。したがって、これらの憲法規定が条約の形式的効力と「関わりがない」とする本肢は誤り。
結論
選択肢2が正しい(本肢は誤り)。憲法優位説は、条約締結の機関・手続を定めた憲法の規定(内閣の条約締結権・国会承認)を、むしろ条約が憲法に劣位することの論拠として用いる立場である。したがって、これらの規定が条約の形式的効力と無関係であるとはいえない。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
