令和元年 司法試験 短答式 憲法 第15問ウ 解説
問題
内閣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,内閣は総辞職をしなければならないが,参議院における問責決議には,かかる法的効力はない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
内閣不信任決議は衆議院のみが憲法69条に基づき法的効力を持つ制度であり、参議院の問責決議は法的拘束力を持たない政治的意味しかない。
結論
選択肢1が正しい。憲法69条は衆議院の内閣不信任決議案可決について定めており、10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職しなければならないという法的効力を持つ。他方,参議院の問責決議には憲法上の根拠がなく,法的効力を伴わない政治的な意味しか持たない。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
