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令和元年 司法試験 短答式 憲法 第13問ウ 解説

令元司法 第13問ウ憲法天皇・平和主義の過去問

問題

憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。 ウ.a.憲法第9条に違反する具体的な立法又は行政処分により,個人に何らかの不利益が生じたとしても,同条で保障された個人の権利が侵害されたものということはできない。b.憲法第9条は,前文における平和主義の原則を受けて規定されたものであり,平和達成のための禁止事項を前文よりも具体的に列挙しているが,これは国家機関に対して一定の行為を禁止するものであって,その保護法益は国民一般の公益である。
  1. ①bの見解がaの見解の根拠となっている正解
  2. ②そうでない

解説

要点
9条の保護法益を国民一般の公益(国家機関への行為規制)と捉える見解からは、個人の具体的権利侵害を観念できないという結論が論理的に導かれる。保護法益論と個人の権利性の有無は直結する対応関係にある。

結論

bの見解(9条は国家機関に対する禁止規範であり、その保護法益は国民一般の公益である)は、aの見解(9条違反があっても個人の権利侵害とはいえない)の論拠として機能する。したがって選択肢1が正しい。

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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。