令和元年 司法試験 短答式 憲法 第13問イ 解説
問題
憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。
イ.a.日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(いわゆる日米安保条約)に基づき日本国内に駐留するアメリカ合衆国の軍隊は,憲法第9条第2項で保持しないこととされた「戦力」に該当する。b.憲法第9条第2項が戦力の不保持を定めているのは,わが国が戦力を保持し,自らその主体となってこれに指揮権,管理権を行使することにより,同条第1項において放棄するとした侵略戦争を引き起こすことがないようにするためである。
- ①bの見解がaの見解の根拠となっている
- ②そうでない正解
解説
要点
9条2項の『戦力』不保持の趣旨を『日本が自ら指揮権・管理権を行使する戦力を持つことによる侵略戦争の防止』と解する見解からは、日本に指揮権のない外国軍隊(米軍)は『戦力』に該当しないという結論が導かれる。これは砂川事件最高裁判決の論理であり、aの主張(米軍は戦力に該当する)とは逆の結論になる。
結論
選択肢2が正しい。bの見解(9条2項の戦力不保持の趣旨は、日本が自ら戦力の主体となり指揮権・管理権を行使することで侵略戦争を引き起こすことを防ぐ点にある)からは、日本に指揮権のない外国軍隊は『戦力』に当たらないという結論が導かれる。これはaの主張(米軍は戦力に該当する)と論理的に逆方向であり、bはaの根拠にならない。
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出典:法務省「令和元年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
